相続よろず相談所

相続人で印鑑登録をしていない場合とは

相続人で印鑑登録をしていない場合とは

■相続手続では、相続人全員の印鑑登録証明書が必要です!

相続手続において、相続人全員に署名捺印していただくわけですが、相続人の中には、実印をお持ちでない方もいらっしゃいます。

そのような方には、実印の作成と印鑑登録をしてもらうようにお願いいたします。

そもそも印鑑登録とは、印鑑により個人及び法人を証明する制度です。

登録方法は、市区町村役場の受付窓口にて行います。

普段の生活では、あまり実印を使うことは少ないかもしれません。

それでも、相続手続や不動産や自動車の売買などの法律行為が行われるときには、実印が必要となりますので、登録しておくことをオススメします。

印鑑登録の手続は若干日数がかかりますので、その分だけ相続手続が遅れてしまいます。

しかし、必ず印鑑登録証明書を用意してもらう必要があるので、時間がかかってもやむを得ないわけです。