相続よろず相談所

孤独死相続手続代行サービス

孤独死相続手続代行サービス

目次

孤独死した場合の相続手続のことなら、おまかせください!

孤独死した場合の相続手続は、通常よりも難しく、時間もかかります。しかし、孤独死相続手続の専門家である相続よろず相談所(行政書士FP武井事務所)にご相談いただければ、迅速かつ安心して相続手続を解決いたします。

事前に見積書も発行いたします。安心価格です。

※孤独死に関する詳細は、神奈川県孤独死防止サポートセンター参照

 孤独死相続手続代行サービスの対象

□孤独死が発生したばかりで、どうしたらいいのかわからない方
□特殊清掃業者や遺品整理業者を紹介してもらいたい方
□相続人が不明なため、相続人の調査をしてもらいたい方
□相続財産が不明なため、相続財産調査や手続が大変で自分ではできないという方
□遺産分割協議を行うのに、他の相続人への通知や連絡をお願いしたい方
□相続手続一切をすべて依頼したい方

1.孤独死による相続手続とは

現在、超高齢社会が進む中、相続においても影響が出ています。

65歳以上の高齢者がいる世帯で、2015年現在では、ひとり暮らしの単身世帯は624万世帯です。


そして、これから起こるのは、ひとり暮らしの世帯が急増する超単身社会を迎えます。


20年後にはひとり暮らしの方が全人口の半分にもなると予測されています。


それは、相続だけでなく社会全体においても、ものすごい影響が及びます。


ひとり暮らしであれば、老若男女問わず常に孤独死のリスクを負います。


ですから、最近では、孤独死したケースでの相続手続の依頼を受けることが増えています。

孤独死とは参照

孤独死した場合の相続手続は、通常の手続よりも困難です。


その理由としては、


1.孤独死した被相続人の親族の連絡を取るのが困難であること


孤独死した場合、100%警察が孤独死した現場に立ち入ります。


その後、親族に連絡しますが、その時点では、連絡先が不明なこともあります。


そこで、相続の専門家に依頼すれば、相続人調査を行い、親族を特定することはできます。


2.相続財産が不明であること


孤独死の場合、被相続人の財産がまったく不明なケースが大半です。


したがって、遺品整理を行いながら、預金通帳や有価証券、保険証券等の書類を探さなければなりません。


特にゴミ屋敷の状態となっていれば、片付けるのと同時に作業を行うので、時間もかかりますので、遺品整理業者に依頼するのも一つの方法です。


また、負債もあるかもしれませんので、あわせて債務調査を行う必要があります。


3.遺体が腐敗しているケースもあること


遺体が腐敗している場合は、特殊清掃業者に依頼して特殊清掃を行うことになります。


そうなると、書類関係に腐敗臭がこびりついてしまい、遺品整理を行うのが困難となり、相続財産を特定するのも当然難しくなります。


また、アパートやマンション等の集合住宅の場合は、近隣にも迷惑をかけていますので、謝罪を行う等の精神的な負担も大きいです。


その他にも原状回復義務により、部屋の改修が必要となってきますので、その費用の負担も大きいです。


4.相続放棄するケースも多いこと

孤独死の場合は、相続財産がマイナスであれば、もちろんのこと、プラスであっても相続放棄するケースはあります。

これは、財産を受け取ることよりも相続そのものに関わりたくないという想いが強いためです。

5.遺産分割協議が大変となること

相続人と相続財産が特定されて、ようやく、誰が相続するのか話し合う場を持ちたくても、協力的でない方が通常の相続よりも多くなる傾向です。

また各相続人にも事情があるので、余計に取りまとめる負担が大きいです。

以上です。

このように孤独死した場合の相続手続は、時間も費用も負担が大きくなります。

そこで、孤独死に対応できる相続の専門家にご相談してください。

当事務所では、孤独死した場合の相続手続のご相談から手続の実行までトータルにサポートしています。

2.孤独死相続手続の流れ

孤独死による相続手続の流れは、次のとおりです。

1)電話やメールでまずご相談ください。手続が必要なものをご確認をさせていただきます。

2)特殊清掃業者の手配(遺体の腐敗臭が発生している場合)※孤独死における特殊清掃とは参照

3)遺品整理業者の手配(片付けることが困難な場合)

4)相続人調査(戸籍謄本、除籍謄本、改製原戸籍謄本の収集)ならびに必要書類の収集

5)相続財産の調査・確認・評価

6)遺産分割協議

7)相続人全員の署名・捺印・印鑑登録証明書を揃えます。

8)相続財産調査報告書

9)名義変更や届出・各種請求等各種手続代行

10)手続完了

11)相続税申告(相続税の申告が必要な方のみ)

12)相続不動産の売却(売却予定の方のみ)

3.孤独死相続手続代行まるごとセット

行政書士FP武井事務所では、孤独死による相続手続一切に関する必要書類の収集から書類の作成ならびに手続の代行を行います。迅速かつ丁寧に対応いたします。ぜひ、ご利用ください。
TEL 0463-36-7111 FAX 0463-36-3111 E-mail:takei@shonan.104.net
書類送付先 〒254-0075 神奈川県平塚市中原3-11-1 行政書士FP武井事務所

A.孤独死相続手続代行まるごとセット(神奈川県・東京都・埼玉県・千葉県の方対象)

相続手続一切の代行を行ってもらいたい方むけ。
必要書類の収集・書類作成と手続の代行を行います。このコースでは、相続人調査・相続関係説明図作成・相続財産調査・相続財産調査報告書作成・遺産分割協議書作成・名義変更手続が含まれます。相続人のパターンによって、料金体系が変わります。

A-1 相続人が1人または遺言がある場合(エコノミーコース)

相続人が1人しかいないときや遺言がある場合、遺産分割協議書は不要となります。

A-2 相続人が被相続人の配偶者と子供のみ(もしくは子供のみ)の場合(スタンダードコース)

相続人が配偶者と子供(もしくは子供のみ)で複数いる場合には、相続人全員の署名・印鑑証明書ならびに遺産分割協議書が必要となります。

A-3 相続人が兄弟姉妹(甥姪含む)の場合や事情があり、連絡が取れない場合(プレミアコース)

相続人が兄弟姉妹の場合、戸籍謄本・除籍謄本・改製原戸籍謄本の収集に手間がかかります。また、相続人に事情があり、所在が不明連絡が取れない場合も調査や連絡に手間がかかります。

※相続税が発生する場合には、税理士に依頼いたします。税理士の費用は別途必要です。

※相続人に事情(未成年、行方不明や認知症などにより判断能力低下)があり、家庭裁判所へ申立が必要な場合は、費用が別途必要です。

※金融機関が5ヶ所までの料金です。それ以上は1つ追加ごとに2万円上乗せいたします。

サービス名
コース
料 金
孤独死相続手続代行まるごとセット
A-1
エコノミー
275,000円

※この他、必要書類代と登録免許税が別途かかります。
A-2
スタンダード
385,000円

※この他、必要書類代と登録免許税が別途かかります。
A-3
プレミア
495,000円

※この他、必要書類代と登録免許税が別途かかります。

お支払方法

お申し込み後に、メールまたはお電話で打ち合わせをさせていただきます。メールまたはFAXにて指定口座をお知らせいたします。手続完了後、指定口座にお振込ください。

孤独死相続手続代行まるごとセットのお申込み

お電話でお申込みの方は、TEL 0463-36-7111

※下記のフォームまたは、E-mail:takei@shonan.104.netへどうぞ!