破産者の復権とは

破産者の復権とは

■破産したからといって、人生が終わるわけではありません!

「破産したら一生ローンが組めない」「資格も取れなくなる」「社会復帰できない」

そんなイメージを持っている方も少なくありません。

しかし、実際には破産したからといって人生が終わるわけではありません。

先日、古物商許可申請に関して、電話で次のようなご相談をいただきました。

「自己破産をしてから10年以上経過していますが、古物商の欠格要件に該当するのでしょうか?」

正直なところ、「破産者の復権」という言葉は知っていても、日常業務で頻繁に扱う分野ではありません。

そのため改めて調べてみたところ、破産法第255条に規定されていました。

1)復権とは

復権とは、破産手続によって生じた法律上の資格制限や権利制限が解除されることをいいます。

破産手続開始決定を受けると、一時的に就けない職業や取得できない許認可が存在します。しかし、その状態が永久に続くわけではありません。

一定の要件を満たすことで、法律上は「復権」し、制限が解除されることになります。

破産法が定める4つの復権事由

破産法第255条によると、復権が認められる主なケースは次の4つです。

1.免責許可の決定が確定したとき

2.破産手続廃止の決定が確定したとき

3.再生計画認可の決定が確定したとき

4.破産者が破産手続開始後、詐欺破産罪の有罪判決を受けることなく10年を経過したとき

実務上は、自己破産をした方の多くが免責許可決定によって復権します。

そのため、一般的な自己破産では、免責が確定すれば法律上の資格制限は解除されることになります。

2)古物商許可との関係

古物商許可には欠格事由がありますが、「破産者で復権を得ない者」が該当するとされています。

つまり、重要なのは「過去に破産したことがあるか」ではなく、「現在復権しているかどうか」です。

今回のご相談者の場合、破産から10年以上経過しており、破産法第255条第4号の要件を満たすと考えられます。

したがって、破産した事実そのものを理由として古物商の欠格要件に該当するわけではありません。

神奈川県古物商許可申請手続代行サービス参照

3)破産は人生の終わりではない

行政書士業務をしていると、「昔、破産したから何もできないと思っていた」という方に出会うことがあります。

破産制度は債務者を社会から排除するための制度ではなく、経済的に再出発するための制度です。

実際に、復権後は多くの資格や許認可について制限が解除されますし、事業を始めることも可能です。

もちろん、信用情報への登録など別の問題はありますが、「破産したら一生何もできない」というのは誤解です。

今回のご相談を通じて、私自身も破産法の復権制度について改めて学ぶ良い機会となりました。

法律を勉強していると、「知っているつもりでも実は詳しく理解していなかった」ということが少なくありません。

日々勉強ですね。