■遺産争族勃発!
相続手続における最重要事項は遺産分割協議です。
遺産分割協議がまとまれば、そのあとはスムーズに相続手続に移行することができます。
遺産分割協議がまとまらなければ、相続は修羅場と化します。
遺産分割協議においては、法律論よりも大事ですが、感情論も入り込みますので、非常に厄介です。
ですから、相続人同士で争いとなることもよくあります。
一旦、争いが起きるともはや修復不能となり、親戚付き合いも難しくなり、その後の関係が疎遠となることは、決して珍しいことではありません。
様々なケースがありますが、事例から分析すると、
1.元々不仲なケース(不仲な親子や兄弟姉妹)
2.それまでは仲が良かったが、遺産分割をきっかけに不仲となったケース(欲や意地の張り合い)
1)親との関係
父親(または母親)が亡くなり、残った親が遺産分割を仕切ろうとするも、永年の恨み辛みが出て、対立することもあります。
2)兄弟姉妹との関係
遺産分割では、それぞれの家庭の事情もありますので、仕事や家庭がうまくいっていない場合は、ここぞとばかり自己主張するとまとまらなくなります。
3)甥や姪との関係
相続人として世代の異なる甥や姪が出てくると、取りまとめるのが困難であり、遺産分割協議でも考え方の違いが出てきます。
以上です。
遺産分割協議がまとまらない場合は、家庭裁判所へ調停の申立を行います。
調停でまとまれば、調停分割となります。
調停でもまとまらない場合は、審判分割となります。
裁判まで行けば、確実に修復不能です。
遺産が多いか少ないかの問題ではありません。
遺産そのものが少なくても争いは起こります。
そのようにならないためにも、ぜひとも遺言を遺して遺産分割対策をしていただきたいものです。
