国民年金や厚生年金を受給していた方が死亡した場合、年金受給を停止する手続が必要です。
手続は、厚生年金や国民年金の老齢基礎年金の場合は、故人の住所地を管轄する年金事務所で行います。
それ以外の障害基礎年金や遺族基礎年金を受給していた場合は、市区町村役場の国民年金課で行います。
必要書類は、年金受給権者死亡届、年金証書、死亡診断書の写し又は死亡が確認できる戸籍(除籍)謄本です。
期限は、死亡日から10日以内です。
また、年金は2ヶ月ごとに支給されるため、前回受給してから、亡くなる日までの分が未払いとなっていることがあります。
この場合は、受給停止の手続と同時に未払い金を受け取る手続きを行います。
未支給の年金を請求できる範囲と優先順位は、故人と生計をともにしていた配偶者、子、父母、孫、祖父母です。
必要書類
□未支給年金・保険給付請求書
□年金証書
□請求者の戸籍謄本
□年金を受けていた人と請求者が生計をともにしていたことがわかる書類
速やかに手続を行いましょう。
※相続手続一覧に戻る