相続よろず相談所

振込先通知書とは

振込先通知書とは

■預貯金の相続手続きの際に必須のアイテムとは

預貯金の相続手続においては、結果として法定相続分で分配するケースが多いです。

手続が終わり、分配する際に各相続人の預金口座がわからないと分配することができません。

そこで、専門家らしい手続のテクニックとして、「振込先通知書」なる書類を各相続人に配布して返信してもらうようにしています。

これは、代表相続人宛に、相続人の方の振込先となる金融機関名・支店名・口座番号をお聞きする用紙です。

これは、当事務所のオリジナルですが、もちろん他の事務所でも同様のものを作成しているのではないかと思います。

こういう通知書があると手続がスムーズにできるので、重宝しています。