相続よろず相談所

相続財産の調査方法とは

相続財産の調査方法とは

■意外と難しい!相続財産を調べるにはどうすればいいのか!

相続手続を行う際に、相続財産として何があるのか、はっきりとわからないというケースもあります。

そんなときは、相続財産の調査を行うことになります。

自分自身で行うことも可能ですが、やはり難しいと思うのであれば、相続の専門家に依頼してください。

相続財産ごとに要点を考察します。

1.不動産

不動産に関しては、市区町村役場にて名寄帳で確認します。

不動産の所在地が明確に分からないような場合には、市区町村から郵送されてくる固定資産税の納付書を参考にします。

2.預貯金

預貯金に関しては、通帳あればそれで確認します。

どの銀行に口座があるのかわからない場合、被相続人が預けていそうな銀行をあたってみることになります。

また、銀行から通知やハガキが届くこともありますので、届いたら、確認してみます。

3.有価証券

有価証券に関しては、株券があれば、それで確認します。

また、証券会社から定期的に報告書が届いていますので、その書面でも確認が取れます。

あるのかわからない場合は、証券会社をあたってみることになります。

証券保管振替機構に対して開示請求をする方法も存在します。

4.借入金

借入金があるかもしれない場合は、債務調査として、信用情報機関に書類を提出すれば、確認することができます。

当相談所では、相続財産調査サービス も行っていますので、ぜひご利用ください。