自筆証書遺言の財産目録作成とは

自筆証書遺言の財産目録作成とは

■自筆証書遺言で新たに負担軽減となって財産目録の作成とは

先日、自筆証書遺言の財産目録に関するご相談をいただきました。

以前に作成した自筆証書遺言に代わって、新たに作成しなおしたいとのことでした。

相続に関する法改正が2019年1月13日から施行され、自筆証書遺言の方式が改正されました。

今までの方式が緩和されました。

特に変わったのは、財産の記入に関する点です。

今までは全文を自筆で書かなければなりませんでした。

この形式だと、遺言者の負担も大きく、なおかつ、形式不備のため、無効となるケースもたくさんありました。

そこで、自筆証書遺言の作成に関して、改正が必要であると判断されました。

法改正により、相続財産に関して財産目録を添付する場合は、その財産目録に関する記入は自筆でなくても大丈夫となりました。

財産目録に関しては、パソコンやワープロで作成がOKとなったわけです。

パソコンで作成するのは、もちろん本人が原則ですが、現実的には、家族や親族などの他者が作成することもあり得ます。

専門家に依頼するという方法もあります。

ただし、パソコンで作成した財産目録の各ページには、遺言者本人の署名と押印が必要です。

これで、本人が財産内容を把握しているということになります。

パソコンで財産目録を作成する以外にも、不動産なら登記事項証明書(登記簿謄本)、預金なら通帳のコピーを添付する方法もあります。

この法改正により、自筆証書遺言の作成に関する利便性が増した感はあります。

また、もう一つ大きな改正があります。

2020年7月10日より、自筆証書遺言を最寄りの法務局で、有料で保管してくれるサービスが始まります。

法務局が保管してくれることにより、今まであった紛失や改ざんされることがなくなります。

さらに法務局が自筆証書遺言を補完する際に、遺言書の形式をチェックするので、形式不備による無効の恐れもなくなります。

また法務局で保管する場合は、家庭裁判所での検認も不要となります。

上記の結果、自筆証書遺言を作成する方が増える可能性はあります。

まず手軽に遺言作成をするには、自筆証書遺言からとなります。

しかしながら、やはり安全で確実な遺言を作成したい方は、公正証書遺言を作成すべきであるということは、これまでと変わりません。

したがって、今回の法改正によっても、自筆証書遺言の作成はあまりお勧めいたしません。