相続よろず相談所

預貯金の相続財産調査とは

預貯金の相続財産調査とは

■相続財産で預貯金がどれくらいあるのかということを調べてもらいたいときは?

先日、相続財産調査の依頼を受け、預貯金に関する調査を行いました。

相続手続の中で、財産の調査のみというのは、正直なところ稀です。

それでも、預貯金がどれほどあるのか知りたい、あるいはその亡くなる前の明細を調べてほしいというニーズもあります。

相続が発生する前であっても、相続税がどれほどかかるのか事前に調べておきたい方や相続人であっても、あまり付き合いのない相続人等からの問い合わせがあります。

このようなご依頼に対応すべく、相続財産調査のサービスも行っています。
相続財産調査参照

必要書類を揃えてから、銀行の窓口へ出向き、相続用の残高証明書と取引明細表の発行をしてもらいました。

相続用の残高証明書発行の必要書類

□被相続人の戸籍謄本

□残高証明書の発行を請求する相続人の戸籍謄本(被相続人との関係がわかるもの)

□相続人の実印(代理の場合は委任状に実印押印)

□相続人の印鑑登録証明書(発行から6か月以内のもの)

□相続人の本人確認書類(代理の場合は、代理人の本人確認書類)

以上です。

金融機関によって、対応も異なるかと思いますが、今回は比較的スムーズに対応していただけたと思います。

預貯金に関する相続財産の調査が必要な方はぜひご相談ください。