■行政の都合で住居表示は変わるのです!
相続手続において、被相続人の住居表示が変更になっているケースもよくあります。
(例)平塚市中原123番地⇒平塚市中原3丁目2番1号に変更。
転居と間違われることもありますが、あくまでも住居表示の変更のケースです。
これは、行政側の都合で変更になったためです。
そのようなときは、住居表示変更証明書を取得します。
この証明書は、該当する市区町村役場にて交付されます。
転居ではないので、費用は無料です。
ちなみに住居表示変更により必要となる手続は以下の通りです。
1.土地・建物等の不動産登記物件の所有者
2.会社等の法人の本店所在地・法人の役員の住所
3.運転免許証の所持者
4.普通自動車・軽自動車・二輪車の所有者あるいは使用者
5.外国人市民
6.厚生年金被保険者・国民年金第3号被保険者
7.共済年金受給権者
8. 国民健康保険加入者
9. 住民基本台帳カード(及び電子証明書)をお持ちの方
10.後期高齢者医療被保険者証の所持者
11.介護保険被保険者証の所持者
12.身体障害者手帳の所持者
13.その他各種の許可・認可・免許及び登録証などの所有者
14.預貯金、有価証券、生命保険、損害保険等
以上となります。
相続手続上、必要書類となってきますので、住居表示が変更になっていないかよく確認してみてください。