■相続手続では、相続人全員の印鑑登録証明書が必要です!
相続手続において、相続人全員に遺産分割協議書や委任状等に署名捺印していただく必要があります。
しかしながら、相続人の中には、実印をお持ちでない方もいらっしゃいます。
そのような方には、実印の作成と印鑑登録をしてもらうようにお願いいたします。
そもそも印鑑登録とは、印鑑により個人及び法人を証明する制度です。
登録方法は、市区町村役場の受付窓口にて行います。
手続の方法は、市区町村役場で詳細を確認してください。
代理人が手続を行うこともできますが、基本的には、ご本人が窓口へ出向いて手続を行うのがスムーズです。
持参するものは、
□登録する印鑑(実印)
□本人確認書類(マイナンバーカード・運転免許証・パスポート等)
印鑑登録が完了すると印鑑登録証明書が交付されます。
印鑑登録の手続は本人が窓口へ出向けば、即日交付されるところもあります。
代理人が申請する場合は若干日数がかかりますので、その分だけ相続手続が遅れてしまいます。
しかし、必ず印鑑登録証明書を用意してもらう必要があるので、時間がかかってもやむを得ないわけです。
普段の生活では、実印を使うことはほとんどありません。
それでも、相続手続や不動産や普通自動車の売買などの法律行為が行われるときには、実印が必要となりますので、登録しておくことをおすすめします。