相続よろず相談所

厚生年金の遺族厚生年金の請求とは

厚生年金の遺族厚生年金の請求とは

故人が厚生年金や共済組合に加入していた場合、遺族厚生年金(共済年金)が支給されます。

遺族厚生年金(共済年金)が支給されるための要件は、

1.厚生年金などに加入している(被保険者)期間に死亡した。

2.被保険者の資格喪失後、加入していたときの怪我や病気が原因で、初診日から5年以内に死亡した。

3.1級または2級の障害厚生年金を受給している人が死亡した。

4.老齢厚生年金を受給している人、または受給資格を満たしている人が死亡した場合。

受給できる遺族の範囲と優先順位は、配偶者(妻・夫)、子、父母、孫、祖父母の順です。

ただし、夫、父母、祖父母の場合は、死亡した時点で55歳以上であり、かつ、支給は60歳からです。

手続は、勤務先を管轄する年金事務所で行います。

必要書類は、
□遺族厚生年金裁定請求書
□年金手帳
□戸籍謄本
□死亡診断書の写し
□所得証明書
□住民票の写し
□印鑑
□振込先の口座番号

期限は、死亡日から5年以内です。

該当する場合は、速やかに手続を行いましょう。

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