相続よろず相談所

寄付による相続対策とは

寄付による相続対策とは

■相続税対策として財産を寄付するという選択肢もあります!

相続税対策としてもあまり知られていませんが、以前に相続税が改正され、これから取り上げられそうな相続対策があります。

それが、「寄付による相続対策」です。

寄付でも遺言で財産の寄付を行う場合は、個人は相続税、法人なら法人税がかかります。

しかし、寄付する先が、国や地方公共団体、特定の公益法人、認定NPO法人等に関しては、非課税となる特例が設けられています。

これを相続税の寄付金控除と言います。

このような団体に寄付した場合は、適用される税率が下がり、遺産総額が調整できます。

ただし、以下の点が条件です。

1.寄付した財産は相続で取得した財産であること

2.相続税の申告期限である相続開始から10か月以内に寄付する

3.寄付する先が国や地方公共団体、特定の公益法人等の社会貢献を目的とした特定の団体であること

寄付することで節税だけでなく、社会貢献にも繋がります。

寄付という選択肢も有効に活用してみてはいかがでしょうか。