相続よろず相談所

相続税の還付とは

相続税の還付とは

■過払い金だけでなく、相続税も還付されるってご存知でしたか?

2015年から相続税が改正されたことが今も話題となっております。

相続税の特集をしている雑誌や本も多いですが、相続税の中で、あまりよく知られていないのが、「相続税の還付」の件です。

相続税の還付とは、過去に行った相続税の申告が過大申告であった場合、還付請求をすることで、払い過ぎた相続税が戻ってくることです。

なぜ、過大申告となるのでしょうか。

それは、相続税の申告を行った税理士が、この業務に精通していない、あるいは経験不足なため、土地の評価の計算を誤ったり、使える控除を使わなかったりするためです。

したがって、相続税の申告を終えた方で、疑念がある方は、相続税の還付請求を行ってみてはいかがでしょうか。

ただし、還付の申し立てができるのは、過去5年以内に相続税の申告をされた方です。

5年を経過してしまうともはや還付の申し立てはできません。

また、申し立てをしたからといって、必ず還付されるとは限りませんので、その点をご理解ください。

それでも可能性があるのであれば、申し立てをしてみる価値はあるのではないかと思います。

当相談所でも、相続税の還付のご相談をいただいたときは、提携している相続税専門の税理士をご紹介いたします。

こちらの相続税還付サポートサービスです。