相続よろず相談所

骨董品の相続手続とは

骨董品の相続手続とは

■骨董品の相続手続は専門家に相談してください!

相続が発生すると、相続人の調査から始まり、相続財産の調査を行います。

相続財産を調査すると、中には、家財道具や絵画等も出てきます。

これらは、骨董品であり、お亡くなりになった方の所有物であれば、もちろん相続財産です。

家の中を見渡せば、骨董品がある家庭が多いです。

そのため、遺産分割協議の対象となるわけです。

ちなみに骨董品とは、絵画・彫刻品・版画・書画等の美術品や刀剣・甲冑類・陶器・茶道具・家具等の工芸品まで幅広いです。

骨董品の中でも、作者が有名人であれば、価値が高いです。

また、品数が少ないものほど希少性が高いので、やはり価値があります。

制作年度が古いほど、また保存状態が良ければ、さらに価値が高まります。

そのように骨董品の中でも資産価値が高いものであれば、やはり、相続人同士で話し合って、誰のものにするか、決めておきます。

また、相続税の申告が必要なケースにおいては、骨董品も相続財産として、評価をする必要があります。

中でも高額な骨董品の評価は、鑑定士に依頼して、評価鑑定書を発行してもらいます。

鑑定が必要となるケースは、高額であると被相続人が言っていた場合や美術館等に貸し出している場合や相続人の中で相続したいという者が複数いるときです。

鑑定の結果、思いのほか価値が高いものもあれば、価値が低いこともあります。

鑑定費用は、1件につき数万円に出張量や交通費がかかるケースが多いです。

そのため、専門家や業者の選別が重要になってきます。

骨董品の専門家とは、鑑定士です。

この鑑定士とは、国家資格ではありません。

○○鑑定士という民間資格はありますが、肩書程度の価値しかありません。

資格そのものがないので、その方の経験や能力に頼ることになります。

そういえば、以前、テレビ番組で有名な鑑定士が出演していましたね。

また、専門業者とは、古美術商等ので古物商許可を持った業者のことで、骨董品の買取や販売を行っております。

神奈川県古物商許可申請手続代行サービス参照

高額な骨董品がある場合は、プロの鑑定士に依頼しておくことをおすすめします。

高額ではない骨董品の場合は、1点につき5万円以下の場合は、家財として、「家財一式30万円」等とまとめて申告することもできます。

遺産分割協議が終わり、相続する人が決まれば、その人が所有する、あるいは売却する、寄付する等の選択肢があります。

美術館等に寄付した場合は、相続税対策にもなりますので、検討してみてください。

骨董品をめぐって遺産分割で争いになることもありますので、高額な骨董品はある場合は、大切に保管してください。