労災保険の遺族補償給付とは
故人が業務上の事故や通勤上の事故で亡くなったと認められた場合、労働者災害補償保険(労災保険)から葬祭料と遺族補償給付が受けられます。 遺族補償給付に関しては、故人に生計をされていた遺族は、条件を満たすと遺族補償年金が支給
故人が業務上の事故や通勤上の事故で亡くなったと認められた場合、労働者災害補償保険(労災保険)から葬祭料と遺族補償給付が受けられます。 遺族補償給付に関しては、故人に生計をされていた遺族は、条件を満たすと遺族補償年金が支給
故人が業務上の事故や通勤上の事故で亡くなったと認められた場合、労働者災害補償保険(労災保険)から葬祭料と遺族補償給付が受けられます。 葬祭料に関しては、葬儀を執り行った人に支給されます。 申請期間は、葬儀を行った日から2
■医療費が自己負担額を超えたら、払戻しを受けましょう! 病気や事故などによる怪我で長期間、入院している方もたくさんいらっしゃるかと思います。 入院にかかる費用も馬鹿にできません。 そんなとき、どうすればいいのか? 「高額
故人が国民健康保険に加入していた場合やその扶養家族だった場合は、葬祭費が支給されます。 受給できるのは、実際に葬儀を執り行った人(喪主)です。 葬祭費の支給は申告制です。 申告しないと支給されませんのでご注意ください。
故人が健康保険に加入していた場合は、埋葬料が支給されます。 受給できるのは、故人によって生計を維持していた遺族で、実際に葬儀を執り行った人(喪主)です。 故人に身寄りがない場合は、費用を負担した人に支給されます。 支給額
故人が厚生年金や共済組合に加入していた場合、遺族厚生年金(共済年金)が支給されます。 遺族厚生年金(共済年金)が支給されるための要件は、 1.厚生年金などに加入している(被保険者)期間に死亡した。 2.被保険者の資格喪失
国民年金の第1号被保険者として、保険料を3年以上納めていた方が亡くなった場合、故人と生計をともにしていた遺族に死亡一時金が支給されます。 条件としては、 1.故人が老齢基礎年金または障害基礎年金のいずれも受けることなく亡
故人となった夫が国民年金だけ加入していた第1号被保険者であった場合は、妻には、次の条件を満たすと寡婦年金が支給されます。 1.第1号被保険者として、夫が保険料を支払った期間が25年以上ある。 2.夫が老齢基礎年金または障
故人が国民年金だけ加入していた第1号被保険者の場合は、遺族には、遺族基礎年金、寡婦年金、死亡一時金のうちどれかひとつが支給されます。 遺族基礎年金が支給されるためには、 1.遺族が国民年金の加入者で加入期間の3分の2以上
死亡した方が、65歳以上および介護保険の保険証の交付を受けていた場合は、介護保険の資格喪失届の提出ならびに介護保険証の返却を行う必要があります。 提出先は、市区町村役場の福祉課です。 期限は、死亡日から14日以内です。
国民年金や厚生年金を受給していた方が死亡した場合、年金受給を停止する手続が必要です。 手続は、厚生年金や国民年金の老齢基礎年金の場合は、故人の住所地を管轄する年金事務所で行います。 それ以外の障害基礎年金や遺族基礎年金を
医療費控除は、通常税金を納めている本人とその扶養家族が1年間に支払った医療費が対象です。 自己負担額が合計で10万円以上(年間所得200万円以下の場合は、所得の5%以上)になると、その超えた部分について、200万円を限度