厚生年金の遺族厚生年金の請求とは
故人が厚生年金や共済組合に加入していた場合、遺族厚生年金(共済年金)が支給されます。 遺族厚生年金(共済年金)が支給されるための要件は、 1.厚生年金などに加入している(被保険者)期間に死亡した。 2.被保険者の資格喪失
故人が厚生年金や共済組合に加入していた場合、遺族厚生年金(共済年金)が支給されます。 遺族厚生年金(共済年金)が支給されるための要件は、 1.厚生年金などに加入している(被保険者)期間に死亡した。 2.被保険者の資格喪失
国民年金の第1号被保険者として、保険料を3年以上納めていた方が亡くなった場合、故人と生計をともにしていた遺族に死亡一時金が支給されます。 条件としては、 1.故人が老齢基礎年金または障害基礎年金のいずれも受けることなく亡
故人となった夫が国民年金だけ加入していた第1号被保険者であった場合は、妻には、次の条件を満たすと寡婦年金が支給されます。 1.第1号被保険者として、夫が保険料を支払った期間が25年以上ある。 2.夫が老齢基礎年金または障
故人が国民年金だけ加入していた第1号被保険者の場合は、遺族には、遺族基礎年金、寡婦年金、死亡一時金のうちどれかひとつが支給されます。 遺族基礎年金が支給されるためには、 1.遺族が国民年金の加入者で加入期間の3分の2以上
国民年金や厚生年金を受給していた方が死亡した場合、年金受給を停止する手続が必要です。 手続は、厚生年金や国民年金の老齢基礎年金の場合は、故人の住所地を管轄する年金事務所で行います。 それ以外の障害基礎年金や遺族基礎年金を
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